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オンライン資格確認の「受付番号」について

オンライン資格確認の「受付番号」について

保険医療機関等が、オンライン資格確認を利用するためには、医療機関コードが必要です。

ただし、新規開設等で保険医療機関等の指定を受けようとする医療機関等が、診療開始月の月初めからオンライン資格確認を利用するためには、「受付番号」を必要とします。

 

医療機関コードは、診療開始月の中旬以降に確認できることが多いですが、それまでの代替として活用するのが「受付番号」です。

 

この受付番号の申請は、原則、毎月3日(月による)までに管轄の厚生局事務所に提出する必要がありますが、診療開始月の約2か月前には申請する必要があります。

たとえば、12月1日からオンライン資格確認を利用開始するには、10月3日までに申請が厚生局に届いている必要があります。

そのため、申請が間に合わないと、医療機関コードが出るまで、原則オンライン資格確認が利用できません。

つまり、月初めから医療機関コードが出るまでの、マイナ保険証の取り扱いはどうなるのかという問題が起こります。

 

仮に、マイナ保険証を目視で確認すれば、本人確認は可能です。

ただ、オンライン資格確認のシステムが利用できないと、保険証が有効かどうかの確認は、医療機関等側では出来ません。

 

他の方法としては、

①有効期限内の既存の保険証を利用

②資格確認書を利用

③マイナンバーカードと医療保険の資格情報がわかるマイナポータル画面との併用

④マイナンバーカードと加入している保険者から届く資格情報のお知らせとの併用

⑤マイナンバーカードと被保険者資格申立書(事後確認)との併用

などが考えられます。

 

ただし、現場レベルで現実的に採用できるのは、上記①か②ぐらいでしょう。

 

わざわざ申請をして受付番号を取得させるのではなく、医療機関コードが届くまで、例えば、仮番号「1000000」などとして、全国共通または管轄ごとに割り振り、利用させる方法がとれないか(現状はとれないでしょう)検討した方がいいのではないかと考えます。

これができないと、新規開設の医療機関等では、2~3週間はマイナンバーカードを利用できない状況が起こる、あるいはすでに起こっていると予想されます。

 

期限内に申請すれば問題ないとしても、ほとんどの方に知られていないと思われる申請制度のため、現場や患者に不便な仕組みは改善できるならしたほうがいいのではと思います。

 

そのため、新しくできた医療機関等を受診するときは、念のため、なるべく保険証か資格確認書を持参する方がベターでしょう。

 

 

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