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医療法人申請の押印について

医療法人申請の押印の見直しについて

令和3年3月1日より、医療法人が行う手続きにおける押印箇所の一部見直しが行われました。なお、横浜市の見直しは主に下記の通り。

 

手続きの種類(医療法人) 押印の有無
決算届

 

押印不要

 

登記事項届

登記事項届(清算結了)

解散届

表紙のみ押印不要

※以下の書類は押印必要

・各種就任承諾書

・履歴書

・社員総会議事録(原本証明がない場合)

・原本証明  等

 

 

寄付行為変更認可申請

残余財産処分認可申請

定款変更届

定款変更認可申請

登記事項届(解散用)

役員変更届

設立認可申請

押印必要

理事定数特例認可申請

理事長選任特例認可申請

管理者理事就任免除認可申請

解散認可申請

合併認可申請

分割認可申請

対応エリア

神奈川県横浜市、川崎市等を中心に関東全域に対応しています。

その他エリアも必要に応じて対応いたします。

ご相談の流れ

一般的なご相談の流れは以下のようになります。

1.お問い合わせ・相談予約

2.ご相談

3.ご依頼・受任

4.業務開始