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任意後見等契約の代理人の証明について

任意後見等契約の代理人の証明について

 

金融機関など窓口で、自分が任意後見等契約、特に事務委任契約の代理人であることをどの書類で証明するか?

 

 

 

基本的には、任意後見等契約公正証書(以下、公正証書)及び登記事項証明書で証明していくことになるかと思います。

 

 

というのも、公正証書だけあるいは登記事項証明書だけでは事務委任の契約が効力を生じて

いることを証明できないためです。

 

 

 

たとえば、公正証書では、必ずしも任意後見契約のみではなく、事務委任契約や死後事務委任契約など複数の契約が締結されることがあります。

公正証書をみればどの契約をしているかわかりますが、現段階でご本人の判断能力などがどの程度なのかなど、いずれの契約が効力を生じているかわかりません。

 

 

事務委任契約と任意後見契約を締結している場合、事務委任契約が効力を生じていることを確認するためには、任意後見契約が効力を生じていない、つまり任意後見監督人が選任されていないことを確認する必要があります。任意後見監督人が選任されるとその旨登記されるので、登記事項証明書で確認できます。

 

逆に、直近の登記事項証明書で任意後見監督人が選任されていなければ、事務委任契約の効力が発生していることがわかります。ちなみに、ご本人の判断能力の低下などが見られなければ、任意後見監督人の選任はありません。

 

 

 

公正証書ではなく、登記事項証明書だけを確認した場合はどうでしょうか。

 

 

登記事項として、任意後見契約の本人、任意後見受任者(任意後見監督人が選任された場合

は任意後見人)、任意後見監督人(選任されている場合)、任意後見監督人の同意を要する

事項、代理権目録などが登記されます。

 

 

そのため、事務委任契約については、契約締結の有無などは登記されないため、公正証書を

確認しないと事務委任契約の有無はわかりません。

 

 

 

実務的に数年前までは公正証書のみでできた手続きも、ある程度制度が普及した影響もあ

り、手続きをする窓口で求められる書類がまちまちということが往々にしてあります。(法

定後見よりあまり理解されていない)

 

 

任意後見等契約を締結した際は、登記事項証明書も入手しておきますが、あまり必要がない

段階で早めに入手してしまうと、登記事項証明書は発行から36カ月以内のものを、と言わ

れることがありますので、再入手する必要が出てきます。

 

 

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