オンライン資格確認について
オンライン資格確認については、今年の7月ごろ、厚労省から案内が始まったかと思います。
新型ウイルス対策や、各種補助金等の対応でそれどころではなかったと思いますが、令和3年3月からスタートする予定です。
これは、マイナンバーカードのICチップを利用して本人確認を行い、患者の保険証の資格情報(保険加入の有無など)が確認できるシステムです。
資格過誤による返戻を削減するためにICチップを導入したいけど予算が足りない厚労省と、すでにマイナンバーカードでICチップを実装済み、かつマイナンバーカードをさらに普及させたい財務省が手を組んだわけです。
具体的に何が変わるか
1.カードリーダーの導入
マイナンバーのICチップを読み取るには、カードリーダーが必要です。
これは、1台無償提供されます。
カードリーダーの導入により、保険証を預かったり、保険証情報の入力の手間が省けます。
また、マイナンバーカードを医療機関側で預かる必要はありません。
2.支払基金や国保中央会へのオンライン資格確認
マイナンバーカードや保険証で患者の資格情報を取得できるようになります。
こちらは、レセコン等の改修、PCの購入が必要になる場合があります。
なお、導入に当たり補助金が給付されます。補助金交付申請期間は、令和5年3月31日までに補助対象事業を完了させ、令和5年6月30日までに申請することとされています。
支払基金等へアクセスすることで最新の保険資格が確認できるため、資格喪失後の受診や資格過誤による返戻も減らすことができます。
さらに、マイナンバーカードでは、患者の同意があれば薬剤情報3年分(自費処方の薬剤を除く)、特定健診情報は5年分を医療機関で閲覧可能です。なお、特定健診情報は令和3年3月から、薬剤情報は令和3年10月から閲覧できます。
ちなみに、健康保険証の入力ではカードリーダーを使用しないため薬剤情報や特定健診情報は閲覧できないようです。なお、薬剤情報は令和3年10月から
カードリーダーやオンライン資格確認を導入するかは義務ではないため、医療機関の判断になります。
患者の資格情報をタイムリーに確認できるのは、医療機関側にもメリットはありますが、どれほどの方がマイナンバーカードを利用するのか、これらのシステムとレセコンや電カルがどのようにリンクしてくるのか、医療機関側の事務負担がどれほど増えるのかは今のところ分かっていません。
そのため、周辺状況を確認しながら検討することになろうかと思います。
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