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オンライン診療における医師の所在について

オンライン診療における医師の所在について

オンライン診療料を算定するオンライン診療では、医師は医療機関内にて診療を行うことが原則とされています。

 

ただし、厚労省から出ている「オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)」(令和元年7月一部改訂)では、医師の所在として、「医師は、必ずしも医療機関においてオンライン診療を行う必要はないが、騒音のある状況等、患者の心身の状態に関する情報を得るのに不適切な場所でオンライン診療を行うべきではない。」という一文があります。

 

医師が体調不良であるがすぐには代診を立てられない、休診してしまうと治療を途中で中断できないあるいは断薬させるわけにはいかない患者がおり、他の医療機関に簡単に振れない(予約制が多く初診は1~2週間後になってしまう)など、医療機関によっては簡単には休診にできない事情があろうかと思います。

 

そこで、上記指針に則り、医師は自宅で患者とクリニックをオンライン等でつなぎ、診察及び処方が可能かどうかが考えられます。

 

この指針が指すオンライン診療とは何か。オンライン診療料を算定しない電話等初再診を指すのか、へき地や医療資源が少ない地域でのオンライン診療を指すのか(へき地であっても医療機関内が原則だが)、指針を読んだだけでは不明です。

 

そこで、厚生局に確認したところ、当該指針の趣旨は不明だが、オンライン診療を行うのであれば、原則どおり医師は医療機関内でオンライン診療を行うべきとの回答でした。

 

また、市の健康福祉局に確認すると、指針のとおり医療機関内にいなくてもオンライン診療を行うことは否定しない、ただし、オンライン診療も医療行為であるため診療を実施できる環境(カルテ情報の確認など)である必要があり、指針にもある通り「患者の急病急変時に適切に対応するためには、患者に対して直接の対面診療を速やかに提供できる体制を整えておく必要がある。」との記載にも配慮する必要があるとのことです。

 

この点も踏まえると、医師が体調不良時には、実質的にいつでも対面診療ができるように、非常勤やSPOT医師の協力を得ながら対応していく必要がありそうです。

 

仮に、自宅での診療が可能とした場合、患者への連絡はどのようにするかも問題です。

 

たとえば、予約制の医療機関の場合、予約のある全患者のメールアドレスを確認しオンライン診療を行い、処方箋を薬局にFAX、原本は後日薬局へ郵送または薬局はクリニックの近隣薬局のみに指定、など事務処理に時間がかかり診察が間に合わないことが起こりうるでしょう。

 

どの医療機関も判断や対応に困る大変な状況ですが、できることを確実に押さえて感染予防を徹底していく、いざというときは、早めに保健所に相談し指示を仰ぐ、これに尽きるように思います。

 

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