医療従事者慰労金について
6月12日に成立した2次補正予算では、新型ウイルス対策で医療機関向けに、感染拡大防止等の支援(感染防止等支援金)、医療従事者慰労金、空床確保の補助が盛り込まれ、6月16日にその実施要綱が出されました。
そのうちの医療従事者慰労金について、いくつかまとめていきます。
【給付金額】
1.都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し、患者と接する医療従事者や職員で、
①実際に、新型ウイルス患者に診療等を行った医療機関等である場合
⇒1人20万円
※新型ウイルス患者に初めて診療等を行った日以降勤務していない場合は10万円
②上記以外の場合
⇒1人10万円
2.その他病院、診療所、訪看ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員
⇒1人5万円
※新型ウイルスの入院患者を受け入れている場合は20万円
【対象期間】
当該都道府県で新型ウイルス感染者の1例目が発生した日、または受入日のいずれか早い日から6/30までの間。そのため、対象期間の始期は各都道府県で違うものと思われます。
【対象者】
上記期間で10日以上勤務した方が対象となります。
1日当たりの勤務時間は問いません。
ただし、有給や育休など、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しません。
対象期間中、テレワークや医療機関とは区分された当該法人の本部等の勤務のみの場合は、該当しないと考えられます。
医師、看護師等の資格や職種による限定はありません。また、パートや派遣労働者など雇用形態による限定もありません。
また、病院の中にコンビニやレストランなど賃貸借契約による場所貸しとして営業する事業者で働く場合は対象外です。
薬局で勤務されている方も気になるとことですが、薬局は、クラスター発生のおそれは相対的に低く、患者に直接処置や治療を行う医療機関の医療従事者等とは性質が異なる、などの理由から慰労金の対象とされていないようです。
ただ、医療機関に勤務し患者と接する薬剤師や、宿泊療養等をする軽症者等を訪問で支援する薬剤師は対象となりえるようです。
【申請方法】
勤務する医療機関でとりまとめて代理申請及び代理受領。原則としてオンライン申請で調整中のようです。
なお、退職者については、勤務していた医療機関で代理申請が原則ですが、申請が難しい場合は、個人申請可能。その際、医療機関での勤務証明など必要書類あり。
現在のところ、申請について詳細は未定ですが、厚労省は支給について8月下旬から9月を目標にしているようです。
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