法務局における自筆証書遺言書の保管制度について
2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言書の保管制度が施行されます。
なお、法務局での予約は7月1日から開始予定です。詳細は法務省HP
今まで、ご自分の手書きで書かれた遺言書(自筆証書遺言)は、ご自宅などで保管されていたかと思いますが、今後は法務局でも保管が可能になります。
手続の流れとしては、
①申請書作成
↓
②申請の予約
保管の申請ができる保管所は、遺言者の住所地、本籍地または所有不動産の所在地を管轄する法務局です。(横浜ですと横浜地方法務局になります)
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③法務局へ申請
遺言者本人が申請する必要があります(代理人ではできません)。本人が病気などで直接行けない場合は、この制度は利用できないので、公正証書遺言などを検討されるのがいいかと思います。
また、作成した申請書と遺言書のほかに、住民票(本籍記載)や本人確認書類(顔写真入り)および手数料(1通3,900円)がかかります。
保管制度を利用する注意点としては、
①財産目録以外はすべて自書
②遺言書および財産目録の用紙はA4サイズ
③裏面には記載しない
④用紙の上下左右に余白の制限あり
⑤財産目録はパソコン作成可能。また、通帳や登記事項証明書等のコピーでも添付可能。
各ページに署名及び押印が必要。ちなみに、財産目録に押印する印鑑は、自筆証書に押された印鑑と同じである必要はないようです。ただし、基本的には同じ印鑑(認印可)を使用するのがベターかと思います。さらに言えば、すべて実印であればさらに証明力が上がるかと思います。
⑥遺言書と財産目録の各ページに通し番号でページ数を自書
保管制度は、ご自分で書いた遺言書を紛失したり破棄されることを防止できます。
また、法務局で遺言書の存在が把握でき、裁判所での検認手続も不要なため、相続人にもメリットがあります。
ただし、上記のように、保管制度は、実務上、作成にいくつかルールがあり、法務局において遺言書の形式面のチェックはされますが、遺言の内容については審査されません。
そのため、遺言の全部または一部の有効性などが争われる可能性はありますので、公正証書遺言などの選択肢も検討されてもよろしいかと思います。
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