基金とは、社団である医療法人に拠出される金銭その他の財産であって、法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものです。
なお、返還に際し、利子をつけることはできません。
平成19年4月より、持分の定めのない社団医療法人は、資金の調達手段として、基金
制度を採用することができるようになりました (医療法施行規則第30条の37及び第
30条の38)。
剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。
基金の規定は定款で定める必要があり、定めないと寄付として扱われ返還されません。
また、自治体により、ひな形の創立総会議事録では次のような記載があります。
「拠出金は医療法人○○会設立認可後○○年間が経過した後に、拠出者に返還するものであり、金銭以外の資産に係る拠出金の返還については、拠出時における当該資産の価格をもって返還すること。」
上記で、基金をいつ返還するかですが、なるべく長めの期間(例えば5年~10年)を指導するところもあるかもしれませんが、医療法人で好きに決めていいですというところもあります。このあたりは役所により指導がまちまちです。
法人のキャッシュフローや基金の拠出者が返還を求めるかどうかなどを検討し、決定されるといいかと思います。
基金の中身は?
一般的に拠出可能な財産は、下記のとおりです。
ただし、自治体によって指導内容が異なる場合がありますので確認が必要です。
①預貯金
②医業未収金
③医薬品、医療材料などの棚卸資産
④土地、建物
⑤医療用器械備品(エックス線、電メスなど)
⑥車両
⑦建物の保証金、敷金
医薬品等の棚卸資産は、自治体によって拠出が認められない場合があります。
また、車両なども法人の運営のために利用されていない場合は(使用実態がほぼ個人利用のもの)、基本的には拠出できません。
コメントをお書きください