そもそも新規個別指導とは何か
新規個別指導は、保険医療機関の指定を受けた医療機関が受けるもので、医療保険制度が円滑に運用されるように行われる行政指導の一種です。
これは、保険医療機関としての健康保険法等や療養担当規則などのルールや診療報酬の請求等に関する事項について、周知徹底させることを目的にしています。
例えば、医療機関の届出と実態が合致しているか、院内に掲示すべきものを掲示しているか、病名に対応した処方がされているか、治癒した病名などがそのまま残っていないか、記載すべき事項がカルテに記載されているかなどがチェックされます。
基本的には、保険医療機関の指定を受けてから、自治体にもよりますがおおよそ1年以内、内科など医療機関が多い診療科目だと、場合によっては1年以上経ってから実施される場合があります。
自治体によるかと思いますが、日程が決まると、診療所では事前に提出する書類を提出し、実施日の1週間ほど前に、対象患者一覧(10名)が届きますので、対象患者のカルテや領収書などを準備し、当日会場に持参します。ちなみに、対象患者は、社保、国保、後期高齢の患者から数名ずつ指定されます。
指導時間は、おおよそ1時間以内です。
なお、指導の結果は4区分あり、「概ね妥当」、「経過観察」、「再指導」、「要監査」となります。
ほぼほぼカルテの記載などにミスがない、あるいは返金がない以外の場合は経過観察になることが多いのではないかといった印象です。
特に診療科目が多い医療機関は算定等の難易度が上がるでしょうから、概ね妥当となるのは少しハードルが上がるかもしれません。
また、返戻すべきものがあれば、返戻の指導を受けることがありますので、後日送られてくる書類の指示に従って対応していただくのがいいかと思います。
ご参考まで
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