新規個別指導を受けた医療機関が、個人から医療法人または医療法人から個人などに変更した場合、再度新規個別指導の対象となるか。
個人から医療法人に、あるいは医療法人から個人に変更すると、医療機関としては、厚生局に再度保険医療機関の指定申請(遡及指定)をすることになります(医療機関コードも変わります)。
新規個別指導は、新規指定したすべての保険医療機関が対象になりますが、遡及指定された保険医療機関については、下記のものが新規個別指導の対象になります。
(1)開設者及び管理者がともに別人の場合
組織変更した場合は、法人の理事長と個人開設者が同一とみなされますので、新規指導の対象から外れます。また、「ともに別人の場合」ですので、どちらかが同じであれば、こちらも対象から外れます。
(2)開設者及び管理者がともに同一人又はいずれかが同一人の場合であって、前保険医療機関等において新規個別指導又は個別指導の指導結果が再指導で未了なもの。
ただし、開設者及び管理者がともに同一人の場合は、原則として個別指導を実施する。
この取扱いは、平成30年3月2日付けの厚労省から地方厚生局への事務連絡として通知されたもので、おそらく同年4月以降から適用されているものと思われます。
組織変更すると、また新規個別指導があるのでは?と心配される方はご参考までに
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