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マイナンバー制度その2

先日、簡単にご紹介したマイナンバー制度ですが、


通知カードは住民票住所に書留で届くとのことですが、この「住民票住所に書留で」というのが少し厄介なのです。


ご本人が被後見人(被保佐人・被補助人含む)で、独居ですと通知カードを処分・紛失のおそれがあります。


かといって後見人の元に転送手続ができるかというと、書留なので転送されません。


また、ご本人が一時的に入院や施設に入所されていても同様です。


入院や一時入所の場合、「居所登録制度」を利用してそちらに送付してもらうことができるようですが、一時的な施設に重要書類を送付させるのは管理の関係上問題があり、ご本人も書留に応じさせるという点にも問題がありそうです。


独居の場合や一時的な施設入所の場合でも後見人に転送不可であれば、居所登録制度を利用しつつ送付先を自治体にして(こちらはどうもできるようです)、後見人が自治体に出向いて受け取る、という段取りでしばらくは対応することがベターのように感じます。


どのみち面倒ではありますが・・・



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