遺言書作成について
当事務所では、御本人の意思を具体的に実現できるよう、それぞれの事情に合った遺言書をオーダーメイドで作成致します。
下記に遺言書を特に残された方がいいケースをご紹介します。
①子供がいないご夫婦
お亡くなりになった夫または妻にご兄弟がいる場合、その方も相続人になります。
ただ、兄弟には遺留分が無いので、遺言書を残せば配偶者に全財産を残すことができます。
②相続人がいない場合
相続人がいなければ、財産は原則として国庫に帰属します(財産の行き先が無いので国のものになる)。そのため、友人やそれまでお世話になった人に遺贈したり、公益団体に寄付することもできます。
③相続人が多いまたは遠方にいる
相続人が多いまたは遠方にいると遺産分割協議やその後の手続きが煩雑になることが多いです。
④遺産の分け方を具体的に指定したい
⑤行方不明の相続人がいる
⑥事実婚の相手に財産を受け取ってもらえるようにしたい
⑦相続で無用な争いを避けてもらいたい
など
まずは、お気軽にお問い合わせください。
公正証書遺言について
公正証書遺言とは
公証役場で証人2人以上の立会いのもと、公証人に公文書として作成してもらう遺言のことです。
公正証書遺言のメリット
①最終的に公証人が作成するので、形式不備で無効になるおそれが少ない
②原本は公証役場で保管されるので、偽造や紛失の心配がない(※1)
③家庭裁判所による検認手続きが不要(検認手続きは1~2カ月程度かかります)
※1 原本は原則20年保管されます。また、東日本大震災を教訓に、原本を電磁的記録化して、その原本とは別に保管する二重保管が実施されます。
公正証書遺言の手順
法定相続人の調査
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財産の確認
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財産分配方法の決定
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遺言書案の作成
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公証人と打ち合わせ
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本人・証人等と公証役場にて公正証書遺言の作成
なお、次の方は証人になれません。
①未成年者
②推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
証人がいらっしゃらない場合は、こちらで手配いたします。
遺言書作成のための必要書類
①遺言者の印鑑証明書
②戸籍謄本、住民票
遺言者と相続人の関係を確認します。財産を第三者に遺贈する場合は、住民票で相手 の住所地を確認します。
③不動産の登記事項証明書
④固定資産評価証明書(固定資産税の納税通知書で代用可)
不動産の評価額の確認や、公証人に支払う手数料を計算するときに使います。
⑤その他
預貯金や権利証書など
公証役場で当日用意するもの
①現金(料金は全額現金で支払います)
②遺言者の実印、印鑑証明書と証人の認印
自筆証書遺言について
自筆証書遺言とは
遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自著し、これに押印することによって成立する遺言のことです。
自筆証書遺言のメリット
①費用がかからない
②1人でいつでも作成できる
デメリット
①様式不備で無効になるおそれがある
②偽造、変造、紛失などの危険がある
③死後、発見されない、またはかなり時間が経ってから発見される場合がある
④遺言書を開封するのに家庭裁判所の検認手続きが必要
※2020年7月から施行の法務局における遺言の保管手続きを申請すれば、検認は不要となります。
⑤本人が全文を自著しなければならない(パソコンで作成はできない)
※2019年1月13日から財産目録はパソコン等で作成ができるよう方式が緩和されています。
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認に日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。その他、遺言者、相続人の戸籍謄本等の添付書類が必要です。
自筆証書遺言の手順
法定相続人の調査
▼
財産の確認
▼
財産分配方法の決定
▼
遺言書案の作成
▼
ご本人による遺言書の清書
遺言書作成のための必要書類
①遺言者の実印、印鑑証明書
②戸籍謄本、住民票
遺言者と相続人の関係を確認します。財産を第三者に遺贈する場合は、住民票で相手の住所地を確認します。
③不動産の登記事項証明書
④その他
預貯金や権利証書など
遺言執行者の指定
遺言執行者とは
相続開始後、遺言内容を執行する者のことをいいます。相続人の代表者として、遺言執行に必要な行為をする権限があります。
被相続人の死亡後に認知や相続人を廃除する場合は、遺言執行者がいなければできません。
また、相続に関する手続きについては遺言執行者が単独で行う権限があるので、他の相続人は勝手に財産を処分したり、手続きを妨害するような行為はできません。
遺言執行者の指定方法は3つあります。
①遺言書で指定する
②遺言書で遺言執行者の指定を第三者に委託する
③本人死亡後、利害関係人が家庭裁判所に請求して選任してもらう
なお、未成年者と破産者は遺言執行者となることができません。
あらかじめ遺言書で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が相続手続きを単独で行うことができるので、よりスムーズに手続きができるため、遺言書を作成する場合は、遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。
当事務所では、遺言書案の作成から遺言の執行手続きまでトータルにサポートいたします。
遺留分に注意
遺留分とは、相続人に最低限認められた相続できる権利のことです。
相続人すべてに認められているわけではなく、配偶者、子、直系尊属に認められ、被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、遺留分はありません。
遺留分を侵害した遺言は無効ではありませんが、遺言で指定された相続人が他の相続人から遺留分の減殺請求を受ける場合があります。
なお、2019年7月1日から遺留分制度が改正され、遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになりました。
報酬・費用等
公正証書遺言
●公正証書遺言作成サポート 100,000円~
(必要書類収集、公証人打ち合わせ、遺言書案作成、公証役場立会いなど)
●公証人手数料(公証役場に支払う費用です)
①公証人手数料
財産総額や相続人、受遺者ごとに計算されます。
②遺言加算手数料
相続財産が1億円までの場合に支払います。
その場合、11,000円で相続人の人数は関係ありません。
③用紙代
遺言書の枚数によって金額が変わります。
1枚あたり250円
その他、証人が必要な場合は証人手数料がかかります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言作成サポート 100,000円~
(必要書類収集、遺言書案起案など)
遺言執行
遺言執行サポート 220,000円~
これら料金の他、実費(交通費、戸籍取得費用など)がかかります。
また、登記等の他士業業務に関しては、他の専門家と連携して進めさせていただきます。