相続手続きサポート
大切な家族や親戚を亡くされても、ご遺族・相続人として行わなければならないことがたくさんあります。
こんなお悩みありませんか?
- 相続人を特定するのに、戸籍を調べるのがたいへん
- 遺産分割協議が必要
- 金融機関等の解約手続きや名義変更手続きもお願いしたい
- 遺言書が見つかったけど、その後の手続きがわからない
当事務所では、面倒で煩雑な手続きを代わってお手伝いし、少しでも相続人のご負担を軽減いたします。初回相談無料です。
相続手続きの一般的な流れ
相続の発生
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死亡届の提出(7日以内)
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預貯金の凍結
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遺言書の有無確認
(公正証書以外は家庭裁判所で検認※1)
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相続人・相続財産の調査
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相続人の確定・相続関係図の作成
(相続放棄、限定承認は相続開始後、相続を知ってから3か月以内)
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準確定申告
(相続開始後4カ月以内。被相続人の亡くなるまでの所得を申告)
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遺産分割協議
(遺産分割協議書の作成)
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遺産分割の手続き
(各種名義変更、解約など)
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相続税の申告※2
(相続税がかかる場合。10か月以内)
※1 検認とは、家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言の現状を確認するための手続きです。遺言書を発見次第、家庭裁判所に提出します。(その他、遺言者・相続人の戸籍謄本等の添付書類が必要です。)
※2 相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続手続きを長期間放置していると、相続人にさらなる相続が発生するなど、相続関係や手続きがより複雑になるおそれがあります。手続きはなるべくお早めにされると安心です。
相続人はどうなるの?
相続人になれる方
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の直系卑属(子供、孫等)
- 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
- 被相続人の兄弟姉妹、甥姪
相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は常に相続人になります。その配偶者と一緒に相続人になるのが下記の方です。
順位 | 相続人 | 相続割合 |
1位 | 被相続人の直系卑属(子供・孫など) | 配偶者:1/2 子供:1/2 |
2位 | 被相続人の直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者:2/3 父母:1/3 |
3位 | 被相続人の兄弟姉妹・甥姪 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
例えば、数人の子供が相続人でも、そのうちの1人が被相続人より先にお亡くなりになっていると、その子供の子(被相続人からすると孫)が相続人になることがあります。
このような相続を代襲相続といいます。
代襲相続は、第3順位の相続のときも起こりえます。
相続人を特定し損ねると、遺産分割協議が無効になったり、全ての手続きにも支障が出るおそれがありますので注意が必要です。
ご利用の標準的な流れ
お問い合わせ・ご相談
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ご依頼
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相続人調査・財産目録作成
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遺産分割協議・遺産分割協議書作成
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各種変更手続き・相続財産分配
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完了
業務内容
- 法定相続人調査(戸籍等の取得)、相続人関係図、法定相続情報一覧図の作成
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 各種手続き(金融機関等の相続手続き、名義変更、解約、払い戻し、役所手続など)
その他、ご相談ください。
料金・費用等
相続手続き一括
相続財産1~2%(最低報酬200,000円〜)
※相続内容により増減します
個別の手続きをご依頼の場合
- 相続人調査、相続人関係図、法定相続情報一覧図の作成
- 財産目録、遺産分割協議書作成
- 預貯金、有価証券、保険、自動車等の各種手続き
- その他手続き(ご相談ください)
不動産の登記手続き
- 提携司法書士より別途お見積り
相続税の手続き(相続税申告が必要な場合)
- 提携税理士より別途お見積り
※料金は相続人の人数や内容により増減します。
※実費(交通費、戸籍取得費用など)が別途かかります。
金額は個別具体的な事案によりかわりますので、ご相談のうえお見積りいたします。