医療法人設立サポート
医療法人を設立にあたっては、設立のメリット・デメリット、設立に必要な要件、設立後の運営のことなど検討すべきことがいくつかあります。
また、いつでも認可申請ができるのではなく、自治体によりますが、年2~3回の決まった受付時期での申請が一般的です。
設立のことや設立後のことなど、医療法人に関する悩み事はご相談ください。
どのようなときに医療法人を設立するか
一般的には下記のようなケースで医療法人を検討することが多いといえます。
1.医療所得が増え経営が安定してきたため、節税を検討したい
2.診療所の社会的信用を高めたい
3.事業承継を視野に入れている
4.分院や介護事業の展開を考えている
5.スタッフが長期的に安心して勤務できる職場を提供したい
認可申請スケジュール
スケジュールは自治体により異なりますが、神奈川県を参考に見ていきます。
1.ご相談・設立準備
2~3か月以上前からご相談頂けると余裕をもってご準備いただけます。
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2.素案提出
例えば、神奈川県は例年、年2回(5月および9月)に素案の受付をしています。
素案提出から認可が出るまでおおよそ6か月ほどかかります。
事前に設立説明会への出席が必要な自治体(千葉県など)もあります。
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3.事前審査
形式審査および問題点確認
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4.本申請
本申請前に、申請書類に押印いただきます。
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5.認可書交付・受領
5月に素案を提出した場合、11月上旬から下旬
9月に素案を提出した場合、3月上旬から下旬
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6.設立登記申請
登記申請後、おおよそ1~2週間経過後登記完了
登記完了後は、設立登記完了届を提出
設立登記後の手続き
1.法人診療所開設許可申請
2.法人診療所開設届および個人診療所廃止届
3.保険医療機関指定申請および個人診療所廃止届
4.施設基準の届出、労災指定、生活保護法による指定 等
また、事業開始等申告・青色申告の承認申請(税務署)、社会保険・労働保険関係の手続 きなどがあります。
上記申請等も当事務所にご相談ください。
なお、税理士や社労士などの他士業業務に関しては提携の専門家と連携してサポートいたします。
医療法人の社員・役員
社 員
理 事
理事は、原則3名以上必要です。
資格要件としては、概ね下記の通りです。
・自然人であること
・医療法の欠格事由に該当しないこと
・医療法人と関係のある特定の営利法人の役員でないこと
営利法人の役員が理事長に就任したり、役員として参画していることは、
非営利性という観点から適当でないとされています。
なお、理事長は理事の中から選出します。
分院などの管理者も原則として理事に加わります。
監 事
医療法人の業務範囲
本来業務(医療法39条)
①病院
②診療所(医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所)
③介護老人保健施設
④介護医療院
なお、本来業務を行わない(附帯業務のみを行う)医療法人は認められません。
附帯業務(医療法42条各号)
本来業務に支障がない限り、定款又は寄付行為の定めにより実施可能です。
(実施には定款変更認可申請が必要です。)
主な附帯業務の例
①医療従事者養成施設
②施術所、介護保険法、障害者総合支援法に基づく一部サービス
③サ高住、有料老人ホーム など
付随業務
本来業務に付随して行われる下記のような業務を指します。
①患者及びその家族を対象として行われる業務又は職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの
・院内売店、院内駐車場 など
②病院等の施設外で当該病院等に通院する患者を対象とするもので、当該病院等において提供される医療又は療養に連続して行われるもの
・当該病院等に通院する患者の無料搬送
収益事業
社会医療法人で実施可能です。そのため、通常の医療法人は収益事業を行うことはできません。
医療法人の会計年度
医療法人の会計年度は、原則的には、4/1~翌3/31です。
ただし、定款又は寄付行為に別段の定めができます。(医療法53条)
個人開設のときは、1/1~12/31が会計年度だったので、医療法人もその期間がいいといった場合もあるかと思いますが、設立認可申請をする時期や、どの期間が妥当か税理士さん等と相談しながら決定しましょう。